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矯正の医療費控除はいくら戻る?歯列矯正を検討中の方が知っておきたい基本と申請方法

こんにちは。

大阪市北区 東天満 地下鉄南森町駅・JR大阪天満宮駅からすぐにある 増田歯科・矯正歯科です。

「歯列矯正をしたいけれど、費用が高くて不安」

「医療費控除が使えると聞いたけれど、実際いくら戻るの?」

このようなご相談はとても多く寄せられます。

 

矯正治療は、見た目の改善や将来のお口の健康にとって有益な治療ですが、決して安い買い物ではありません。

だからこそ、利用できる制度はきちんと理解し、安心して治療を検討したいものですよね。

 

この記事では、「矯正 医療費控除 いくら戻る」という疑問にお答えしながら、歯列矯正が医療費控除の対象になるケース、具体的な計算方法、確定申告の流れまで、分かりやすく解説します。


歯列矯正は医療費控除の対象になるのか

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に所得税や住民税が軽減される制度です。

この「医療費」には、歯科治療も対象として含まれます。

歯列矯正の場合、ポイントになるのは「治療目的」であるかどうかです。

【医療費控除の対象となる歯列矯正の例】

・咬み合わせの改善
・発音や咀嚼機能の回復
・成長期の子どもの顎の発育を目的とした矯正

上記のような理由から治療を行った場合は、一般的に医療費控除の対象と考えられています。

一方で、見た目の改善など審美性のみを目的とした場合は対象外と判断されることがあります。

ただし、実際には診断内容や目的によって個別に判断されるため、不安がある場合は税務署への確認が安心です。

子供 矯正 医療費控除 と検索される方も多いですが、発育上必要と判断された小児矯正は、対象となるケースが多く見られます。

当院では、ほとんどの小児矯正治療を治療目的として行っており、

 


矯正、医療費控除でいくら戻る?具体的な計算方法

治療目的であれば適応ということはわかったけれど、最も気になるのは「いくら戻るのか」という点ですよね。

医療費控除の計算は、次のようになります。

年間医療費の合計 - 保険などで補填された金額 - 10万円


この金額が医療費控除額です。

その後、医療費控除額に所得税率を掛けた金額が還付額の目安になります。

例えば、矯正費用を含めて年間医療費が120万円だった場合を考えてみましょう。

120万円 - 10万円 = 110万円(医療費控除額)


所得税率が20%の場合(課税所得が330万円 から 694万円までの場合)
110万円(医療費控除額) × 20%(所得税率) = 22万円

この場合、約22万円が所得税から軽減される可能性があります。

さらに住民税も翌年に軽減されるため、実質的な負担軽減はもう少し大きくなることがあります。

矯正での医療費控除の計算方法を正確に知りたい場合は、ご自身の所得税率を確認することが重要です。所得が高い方ほど、戻る金額も大きくなる傾向があります。


矯正費用のどこまでが医療費控除の対象?

歯列矯正における医療費控除で対象となる主な費用は、以下の通りです。

・精密検査料
・診断料
・矯正装置代
・毎回の調整料
・通院にかかった公共交通機関の交通費

交通費は電車やバス代が対象で、付き添いが必要な子どもの場合は保護者の分も含められることがあります。

一方で、自家用車のガソリン代や駐車場代は原則対象外です。

インビザラインの医療費控除についてもよく質問を受けますが、こちらも治療目的であれば対象になるケースが一般的です。

■分割払いやデンタルローンの場合は?

「分割払いでも医療費控除は使えますか?」という疑問も多くあります。

原則として、その年に実際に支払った金額が対象です。

例えば総額が100万円でも、初年度に40万円支払った場合は40万円分がその年の医療費となります。

クレジットカード払いの場合は、歯科医院に支払った日が基準となるのが一般的です。

歯科での医療費控除のうち、分割やクレジットに関する疑問は、治療の前にクリニックに確認しておくと安心ですね。


医療費控除の申請方法と確定申告の流れ

医療費控除を受けるには確定申告が必要です。

流れは次の通りです。

①1年間の医療費を合算する
②医療費控除の明細書を作成する
③確定申告書と一緒に提出する

現在はe-Taxを利用したオンライン申告も可能で、自宅から手続きできます。

領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。

医療費控除 矯正 領収書や医療費控除 e-Tax 歯科といった検索も増えているため、早めに準備しておくことをおすすめします。

令和7年度(令和8年申請分)の医療費控除について、詳しくはコチラ(国税庁HP)をご覧ください。


医療費控除を前提に矯正を考えるときの注意点

医療費控除はあくまで税金の軽減制度であり、支払った金額がそのまま戻るわけではありません。

「全額戻る」と誤解されることもありますが、実際には所得税率に応じた一部が軽減される仕組みです。

そのため、矯正治療は費用面だけでなく、治療の必要性や将来の健康へのメリットも含めて総合的に判断することが大切です。

当院では、矯正治療のカウンセリング時に、メディカルコンシェルジュが同席。

矯正専門医が診断・計画した詳しい治療内容だけでなく、治療の総額やお支払い方法、デンタルローン、医療費控除についても丁寧にご説明しています。

咬み合わせや機能面を重視した診断を行い、将来を見据えた治療計画をご提案していますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。

矯正相談のご予約はコチラから


費用の不安を「見える化」することが第一歩

矯正治療における医療費控除でいくら戻るという疑問は、金額が不透明であることから生まれるかと思います。

治療費の全体像や戻る可能性のある金額、月々の支払いイメージがすこしでも明確になると、不安は大きく軽減されますよね。

歯列矯正は見た目だけでなく、咬み合わせや将来の歯の寿命にも関わる大切な治療です。

制度を正しく活用しながら、無理のない形でスタートしましょう!

増田歯科・矯正歯科では、矯正を検討中の方に対し、矯正専門医による精密検査に基づいた診断と、メディカルコンシェルジュによる分かりやすい費用説明を行っています。

「医療費控除が使えるか知りたい」

「月々の支払いのイメージがしたい」

「実際いくら戻るのか具体的に知りたい」

という段階で構いません。気になるご不安があれば、まずはお気軽にご相談ください。

安心して一歩を踏み出せるよう、お支払いや制度面も含めて、丁寧にサポートいたします!


ご予約はこちらから

お電話(0663521187)でも承ります!

【監修】

増田 智基(ますだ ともき)

歯科医師/医療法人健誠会 増田歯科・矯正歯科 理事長・院長

大阪市北区・南森町で歯科医療に従事し、成人矯正・小児矯正・インプラント・審美歯科・予防歯科まで幅広く対応。インビザラインプラチナプロバイダーとしての豊富な症例実績をもち、国際口腔インプラント学会認定医や咬み合わせ認定医として専門性の高い診療を行っています。

SUPERVISING DENTIST 監修歯科医師

医療法人健誠会 増田歯科・矯正歯科
理事長・院長 増田智基

院長写真

院長略歴

1978年 大阪生まれ、大阪育ち B型
2003年 大阪歯科大学卒業
在学中はヨット部主将を経験
2003年 医療法人 徳真会にて勤務
分院長を5年間歴任
2010年 増田歯科医院 継承
2015年 増田歯科・矯正歯科 開院
2020年 医療法人健誠会 法人化 開院

所属学会など

国際口腔インプラント学会 認定医
日本成人矯正学会
日本顎咬合学会 咬み合わせ認定医
健康のための永久歯列矯正認定医
子どもの歯並び予防矯正認定医
日本一般臨床矯正研究会
SJCD
日本咬合育成学会
COKI(古希の会)
GPO
インビザラインプラチナプロバイダー

受講セミナー

日本一般臨床床矯正研究会
(4日間コース、フィニッシングコース、
アドバンスコース、3Dコース)
GPO矯正レギュラーコース、アドバンスコース
顎顔面矯正セミナー
咬合育成コース(小児)
CDTC
筒井塾咬合療法コース
OSIインプラントアドバンスコース
修練会診断ベーシックコース
名古屋歯周補綴コース
など
診療時間
10:00〜13:30 - -
15:00〜19:00 - -

※土曜は9:00~12:00 / 13:30~16:30
休診日:火曜・日曜・祝日